
孫の教育資金を贈る前に知っておきたいこと
こんにちは。
中津川市にある工務店、日建建設の藤原です。
今日の日経新聞の記事を読んで、「これは知っておきたいな」と思ったことがありました。
お孫さんへの教育資金の贈与についてです。
実際に贈与する人はまだ多くはないかもしれませんが、私にも初孫が生まれ、
「いつか自分も、教育資金の支援ができたらいいな」と思うようになりました。
孫に教育資金を贈れる年齢の方といえば、団塊世代の方が多く、
老後資金にも比較的ゆとりがある方も少なくありません。
そのせいか最近は「孫の大学進学や習い事を応援したい」という声をよく聞くようになりました。
でもそこで気になるのが、「贈与税はかかるの?」ということですよね。
実は、教育費として贈るお金には、贈与税がかからない場合があります。
たとえば、入学金や授業料といった学校に直接払う費用は、原則として非課税です。
また、塾や習い事、留学などの費用についても、1人あたり最大1500万円までなら
非課税で支援できる特例制度があります。
この制度を使うには、いくつか条件があります。
・お金を受け取るお孫さんが30歳未満であること
・費用の使いみちや支払いの証明をきちんとすること
などがポイントです。
制度を利用する場合は、信託銀行や金融機関を通して手続きするのが一般的です。
「まとめて贈って終わり」ではなく、使うたびに記録を残しながら
必要に応じて支援するイメージです。
注意したいのは、お孫さんが30歳を過ぎて使い切れなかった分には、
贈与税がかかる可能性があることです。
また、こうした制度は時代とともに見直されることもあるので、
タイミングを見て早めに情報を集めておくのが安心です。
孫の未来を応援したいと思ったとき、こうした制度を知っておくだけで
選択肢が広がりますね。
私自身も建築の仕事を通じて、暮らしを支える立場として
できることは何か、あらためて考えるきっかけになりました。
もし気になる方がいれば、税理士さんや信頼できる金融機関に
気軽に相談してみてください。
制度はやさしいですが、正しく使うことが大切です。